知的財産2010-04-03 Sat 16:18
知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権などであり、
企業や個人の技術、デザイン、信用、標識等を守る重要な権利です。 企業の研究により創作された「発明」や「考案」を直接保護する特許権、実用新案権などは、 企業の保有財産として価値を維持する必要がありますし、商品・サービスに使用する商標を保護する商標権は、 企業やサービスの信用を保護する重要な権利です。 ○新たな技術を他社に真似されないよう、特許申請や実用新案出願を行いたい。 ○同業他社が類似商品を作っている ○当社の商品について、類似商品であるという警告書が届いた。 ○他社から特許権を侵害しているという警告所が届いた。 上記のような、知的財産に関する問題が生じた場合は、弁護士・弁理士にご相談下さい。 広島の知的財産はこちら スポンサーサイト
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